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相続する前に知っておきたい基本事項⑤

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遺言とは何か?遺言の種類と作成方法を紹介する

相続とは、亡くなった人の財産権や債務を引き継ぐことです。相続は誰でも関わる可能性がある重要な問題ですが、相続のルールや手続きは複雑で分かりにくいものです。そこで、この記事では、相続する前に知っておきたい基本事項のひとつ、「遺言とは何か?」について解説します。

遺産分割とは

遺言とは、死後に自分の財産や意思を伝えるための文書です。遺言によって、法定相続制度に従わなくても、自分の意思に沿った財産分配や相続人の指定ができます。ただし一定の相続人には、遺留分制度により、最低限の相続分が保障されており、遺言でそれを割り当てられない場合は、遺留分侵害額請求権を行使することができます。

遺言の方法

遺言には、主に以下の三つの方法があります。

  • 公正証書遺言
    法律の専門家である公証人に依頼して作成する遺言書です。公証人が適切な形式で作成してくれるので、法律的に確実に有効な遺言書ができます。また、遺言書の原本は公証役場に保管されるので、紛失や改ざんの心配がありません。ただし、公証人への手数料や証人2名の用意が必要です。
  • 自筆証書遺言
    遺言者自身が全文を自筆で記述し、日付と氏名を署名押印する遺言書です。手数料や証人は不要で、秘密も守られます。ただし、形式や内容に不備があると無効になる可能性があります。また、保管場所や存在を忘れられないように注意しなければなりません。
  • 秘密証書遺言
    遺言者自身または他人が記述した遺言書を封筒に入れて封印し、公証人と証人2名の立会いのもとで提出する遺言書です。秘密性が高く、代筆やワープロ打ちも可能です。ただし、手数料や証人が必要であり、検認手続きも必要です。

遺言の作成方法

遺言を作成する際には、以下のような方法があります。

  • 公証人に依頼する
    公正証書遺言を作成する場合は、公証役場に予約をして、必要書類や証人を用意して出向きます。公証人に遺言の内容を口述し、公証人が作成した遺言書に署名押印します。遺言書の原本は公証役場に保管され、遺言者には正本や謄本が交付されます。
  • 弁護士や税理士に相談する
    自筆証書遺言や秘密証書遺言を作成する場合は、弁護士や税理士などの専門家に相談することができます。専門家は遺言の内容や形式についてアドバイスをしてくれたり、代筆やワープロ打ちをしてくれたりします。ただし、専門家への報酬が必要です。
  • 自分で作成する
    自筆証書遺言や秘密証書遺言を作成する場合は、自分で作成することもできます。インターネットや書籍などで参考になる情報やテンプレートを探してみましょう。ただし、形式や内容に不備がないか確認することが重要です。

遺言は自分の最終的な意思を示すものです。相続に関する知識を身につけて、自分に合った遺言を作成しましょう。

まとめ

この記事では、相続する前に知っておきたい基本事項のひとつ、「遺言とは何か?」について解説しました。遺言とは、亡くなった人が自分の財産について誰に何を残したいのかを表明することで、相続人間の争いを防ぐことができます。遺言書には「公正証書遺言」「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があり、それぞれにメリットやデメリットがあります。遺言書を作成する方法には、公証人に依頼する方法、弁護士や税理士に相談する方法、自分で作成する方法があります。遺言は自分の最終的な意思を示すものです。相続に関する知識を身につけて、自分に合った遺言を作成しましょう。

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