相続する前に知っておきたい基本事項③

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相続人とは誰か?相続人の範囲と順位を紹介する

相続とは、亡くなった人の財産や負債を引き継ぐことです。相続は誰でも関わる可能性がある重要な問題ですが、相続のルールや手続きは複雑で分かりにくいものです。そこで、この記事では、相続する前に知っておきたい基本事項のひとつ、「相続人とは誰か?」について解説します。

相続人とは

相続人とは、亡くなった人の財産を受け取る権利を持つ人のことです。相続人になれる人は、民法で定められた法定相続人と、遺言で指定された受遺者の二種類があります。

法定相続人とは

法定相続人とは、亡くなった人の配偶者や血族などで、その範囲や順位が決まっている相続人です。法定相続人は、亡くなった人が遺言を残さなかった場合や、遺言で全ての財産を分けていない場合に適用されます。法定相続人の範囲や順位は、民法第890条から第900条までに規定されています。

受遺者とは

受遺者とは、亡くなった人が遺言で遺産を与えると決めた相続人です。受遺者は、法定相続人以外の親族や友人なども含まれます。受遺者は、亡くなった人が残した遺言書に従って適用されます。受遺者の権利や義務は、民法第1000条から第1028条までに規定されています。
また、遺言が無効だった場合は、遺言書の作成者の意思が不明確なので、法定相続人ではなく裁判所が相続人を決めます。

法定相続人の範囲と順位

この記事では、法定相続人の範囲と順位について詳しく紹介します。法定相続人の範囲と順位は、以下のようになっています。

  • 第一順位: 配偶者(離婚していない場合)
  • 第二順位: 子供(養子も含むが、養親との縁組を解消した場合は除く) 
  • 第三順位: 孫(子供が先に亡くなっている場合) 
  • 第四順位: 親(父母) 
  • 第五順位: 兄弟姉妹(父母が先に亡くなっている場合) 
  • 第六順位: 祖父母 
  • 第七順位: 叔父叔母(祖父母が先に亡くなっている場合)

上記の順位に従って、同じ順位内では等分して遺産を分けます。ただし、配偶者には最低でも半分の遺産が保障されます。また、同じ順位内に相続人がいない場合は、次の順位に移ります。相続人がいない場合は、国に遺産が帰属します。

相続に関する知識を身につけて、スムーズな遺産分割を目指しましょう。

まとめ

この記事では、相続する前に知っておきたい基本事項のひとつ、「相続人とは誰か?」について解説しました。相続人とは、亡くなった人の財産を受け取る権利を持つ人で、法定相続人と受遺者の二種類があります。法定相続人は、民法で定められた配偶者や血族などで、その範囲や順位が決まっています。受遺者は、亡くなった人が遺言で指定した人で、法定相続人以外の親族や友人なども含まれます。相続人の範囲や順位を知ることは、遺産分割の際に重要なことです。相続に関する知識を身につけて、スムーズな遺産分割を目指しましょう。

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